知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

渋谷区恵比寿駅最寄の税理士、ハーツ会計事務所。当事務所は節税対策を始め、会社設立、資金調達、相続対策など、幅広くご支援しております。お気軽にご連絡ください。

仲介料の収益計上時期には特例がある?

通常、役務提供にかかる収益計上の時期は、役務提供が完了した時点ですよね。
不動産にかかる仲介手数料の場合は、通達で例外が認められています。
 
不動産の売買・賃貸にかかる仲介又は斡旋をしたことにより受ける報酬は、原則としてその売買等に係る契約の効力が発生した日(契約が締結された日)の属する事業年度の益金の額に算入することになります。
ただし、法人が継続して当該契約に係る取引の完了した日(物件の引渡しが完了した日)の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、その時点でも良いとされています。
なお、引渡し完了前に、実際に収受した金額があるときは、当該金額についてはその収受した日となります。
 
あくまで継続摘要ですので、その都度変更してはいけませんよ!!
 
 

※※ 詳しくはハーツ会計事務所までお問い合わせください。

ハーツ会計事務所のHPはこちら
http://haats.tkcnf.com/

ハーツ会計事務所のfacebookページはこちら
 「いいね」をクリックして最新情報をご入手ください。
https://www.facebook.com/haats.tax

ハーツ会計事務所のブログはこちら
http://haats-ao.hatenablog.com/

ハーツ会計事務所のtwitterはこちら
https://twitter.com/Haats_ao