仲介料の収益計上時期には特例がある?
通常、役務提供にかかる収益計上の時期は、役務提供が完了した時点ですよね。
不動産にかかる仲介手数料の場合は、通達で例外が認められています。
不動産の売買・賃貸にかかる仲介又は斡旋をしたことにより受ける報酬は、原則としてその売買等に係る契約の効力が発生した日(契約が締結された日)の属する事業年度の益金の額に算入することになります。
ただし、法人が継続して当該契約に係る取引の完了した日(物件の引渡しが完了した日)の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、その時点でも良いとされています。
なお、引渡し完了前に、実際に収受した金額があるときは、当該金額についてはその収受した日となります。
あくまで継続摘要ですので、その都度変更してはいけませんよ!!
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