使用人兼務役員になれない人って?
使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいます。
税務上、報酬(給与)に関する判断をする際には、役員部分と使用人部分とに分けて考えることになります。
ただ、役員の中でも使用人兼務役員にはなれない人がいます。以下の役員がそれです!
① 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
② 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
③ 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
④ 取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事
⑤ ①から④までのほか、同族会社の役員のうち株式の所有割合によって判定した一定の役員
使用人兼務役員とする場合には、上記の形式的な部分も含めて報酬の設定や実態を良く考えてからにしましょう!!
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