役員に対するみなし譲渡って?
消費税の計算における「みなし譲渡」って聞いた事はありますか?
法人がその役員に対し、資産を無償で譲渡した場合や資産の譲渡時におけるその資産の価額(時価)に比して著しく低い価額で譲渡した場合(いわゆる低額譲渡)には、当該譲渡の時における価額に相当する金額で取引があったものとして計算します。
なお、法人がその役員に対し無償で行った資産の貸付け又は役務の提供については、みなし譲渡の適用が無いので注意してくださいね!!
ただし、「適用が無い」と言っても、あくまで消費税の取り扱いの事ですから、経済的利益の認定はありますよ~!
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