災害時の見舞金も交際費?
得意先、仕入先等社外の者への慶弔、禍福に際して支出した金品等の費用は、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものとして交際費等として取り扱われます
ただし、取引先に対する災害見舞金等については、法人が被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間内にその災害を受けた取引先に対して行った災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用については、交際費等から除かれているんです。
なお、「災害発生後相当の期間」とは、災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいいます
震災などの災害に関しては、税務上の特例がありますから留意してくださいね!
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