源泉徴収対象の報酬について支払額しか決められていない場合は?
給与等や報酬に関して源泉徴収の対象となるものの支払額が税引手取額で定められている場合にどうするかご存知ですか?
税引手取額を税込みの金額に逆算し、その逆算した金額を当該源泉徴収の対象となるものの支払額として、源泉徴収税額を計算することになります。
復興所得税ができる前は、10,000円だったら1,111円って分かり易かったですが、今は電卓叩かないと判らず面倒ですよね~!
当然ですが、この場合には、源泉徴収票又は支払調書に記載する支払金額は税引手取額と源泉徴収税額との合計額となりますよ。
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