損害賠償金の計上時期には特例も?
税務上の収益は、権利確定主義、つまり、その収入すべき権利が確定したときに益金に計上するのが原則です。会計上では実現主義と言いますよね。
損害賠償金の場合はどうでしょう?通達では以下のように規定されています。
他の者から支払を受ける損害賠償金(債務の履行遅滞による損害金を含む。)の額は、その支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入する。
ただし、法人がその損害賠償金の額について実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める。
損害賠償金の場合は、支払いを受けるまでは判らないからって事ですね
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