従業員に支給する作業着等は給与?
職務の性質上、制服を着用すべき者がその使用者から支給される制服その他の身回品は給与課税から除かれています(非課税)。
専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服、作業服等も同様に取り扱うこととなっているのですが、非課税となる作業着等について、以下の要件を満たす必要があると国税庁の質疑応答事例で掲げられています。
①専ら勤務する場所において通常の職務を行う上で着用するもので、私用には着用しない又は着用できないものであること
②事務服等の支給又は貸与が、その職場に属する者の全員又は一定の仕事に従事する者の全員を対象として行われるものであること
(更に厳格にいえば、それを着用する者がそれにより一見して特定の職員又は特定雇用主の従業員であることが判別できるものであること)
「業務に必要だから!」と主張したとしても、何でも対象にすることは出来ませんからね!
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