土地と一緒に取り壊し前提で取得した建物の取り扱いは?
新たに建物を建てるつもりで土地建物を取得した場合に、旧建物は取り壊して滅失したから損失にしようなんてダメですよ!
法人が建物の敷地を建物とともに取得した場合で、その取得後おおむね1年以内にその建物の取壊しに着手するなど、初めからその建物を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかな場合には、その建物の取壊しのときの帳簿価額と取壊費用の合計額は、その土地の取得価額に算入することとされています
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