キャンセル料には消費税が含まれている?
「キャンセル料」といわれるものの中には、解約に伴う事務手数料としての性格のものと、解約に伴い生じる逸失利益に対する損害賠償金としての性格のものとがあるんです。
解約に伴う事務手数料としてのキャンセル料の場合は、解約手続などの事務を行う役務の提供の対価なので課税の対象となります。
一方で、逸失利益に対する損害賠償金としてのキャンセル料の場合は、本来得ることができたであろう利益がなくなったことの補てん金なので、資産の譲渡等の対価に該当しないため課税の対象となりません。
しっかりと内容を確認して処理しましょう!
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