駐車場の賃貸借契約書に印紙がいることも?
事務所・店舗・駐車場を借りる場合には賃貸借契約書を締結しますよね。その際には印紙を貼った記憶は無いと思います
ところで土地を借りた場合はどうでしょう?
建物や施設、物品などの賃貸借契約書は印紙税がかかりませんが、土地又は地上権の賃貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号の2文書に該当し、印紙税がかかります。
つまり、駐車場の賃貸借契約書の場合に、その内容が土地の賃貸借であるのか、あるいは駐車場という施設を賃貸借するものであるのかによって、印紙税の取扱いが異なってくるのです。
駐車する場所として、いわゆる駐車場としての設備のない更地を賃貸借する場合の賃貸借契約書は、「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、印紙税がかかりますので要注意です!!
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