ブラインドの取替費用は資産計上?
10万円以上の資産を取得した場合には、一時の費用としては損金算入せず資産計上しますよね(中小特例除く)
複数の部屋(室)のブラインドを取替えて50万掛かった場合にはどうでしょう?
金額だけ見て判定してはダメですよ!取得価額が10万円未満かどうかは、通常1単位として取引されるその単位で判定します
1組として使用されるブラインド(今回の場合は1部屋(室)ごと)の取得価額が10万円未満である場合には、消耗品として損金の額に算入しても差し支えないとされています
※※ 詳しくはハーツ会計事務所までお問い合わせください。
ハーツ会計事務所のHPはこちら
http://haats.tkcnf.com/
ハーツ会計事務所のfacebookページはこちら
「いいね」をクリックして最新情報をご入手ください。
https://www.facebook.com/haats.tax
ハーツ会計事務所のブログはこちら
http://haats-ao.hatenablog.com/
ハーツ会計事務所のtwitterはこちら
https://twitter.com/Haats_ao