知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

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ブラインドの取替費用は資産計上?

10万円以上の資産を取得した場合には、一時の費用としては損金算入せず資産計上しますよね(中小特例除く)
複数の部屋(室)のブラインドを取替えて50万掛かった場合にはどうでしょう?
 
金額だけ見て判定してはダメですよ!取得価額が10万円未満かどうかは、通常1単位として取引されるその単位で判定します
1組として使用されるブラインド(今回の場合は1部屋(室)ごと)の取得価額が10万円未満である場合には、消耗品として損金の額に算入しても差し支えないとされています
 

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