人間ドック費用って会社で負担できる?
役員や特定の地位にある人だけを対象として人間ドック費用を負担するような場合には課税の問題が生じます
役員であれば役員賞与となって損金不算入となってしまいます!!
但し、役員又は使用人の健康管理の必要から、雇用主に対し、一般的に実施されている人間ドック程度の健康診断の実施が義務付けられていることなどを理由に、一定年齢以上の希望者は全て検診を受けることができ、かつ、検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担する場合には、給与等として課税する必要はないのです。
ポイントは、全従業員を対象にしている(機会を与えている)ことと、受診した人の全ての費用を同様に負担することです。
これは人間ドック費用に拘わらず、社員への福利厚生費が給与課税されないように考える場合に共通したものですので良く覚えておいてくださいね!
実施する場合には、もちろん証明出来るように、きちんと規程を作っておきましょう!!
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