産業医への委託料って消費税が掛からない?
一定規模以上の会社では、労働安全衛生法に基づき産業医を選任しなければなりませんよね!
その際に支払う委託料について、相手方が医療法人か個人の医師かで消費税の取り扱いが違うので注意してくださいね!!
(国税庁HP質疑応答事例より)
医療法人がその勤務医を産業医として派遣した対価として受領する委託料は、医療法人のその他の医業収入となるものであり、課税の対象となります。
一方、開業医(個人)が事業者から支払を受ける産業医としての報酬は、原則として給与収入となり、消費税は不課税となります。
支払先の法人格について必ず確認しましょうね!
同じ委託料なのに難しいですね~。
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