知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

渋谷区恵比寿駅最寄の税理士、ハーツ会計事務所。当事務所は節税対策を始め、会社設立、資金調達、相続対策など、幅広くご支援しております。お気軽にご連絡ください。

産業医への委託料って消費税が掛からない?

一定規模以上の会社では、労働安全衛生法に基づき産業医を選任しなければなりませんよね!
その際に支払う委託料について、相手方が医療法人か個人の医師かで消費税の取り扱いが違うので注意してくださいね!!
 
国税庁HP質疑応答事例より)
医療法人がその勤務医を産業医として派遣した対価として受領する委託料は、医療法人のその他の医業収入となるものであり、課税の対象となります。
一方、開業医(個人)事業者から支払を受ける産業医としての報酬は、原則として給与収入となり、消費税は不課税となります。
 
支払先の法人格について必ず確認しましょうね!
同じ委託料なのに難しいですね~。

 

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