知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

渋谷区恵比寿駅最寄の税理士、ハーツ会計事務所。当事務所は節税対策を始め、会社設立、資金調達、相続対策など、幅広くご支援しております。お気軽にご連絡ください。

実費弁償金は立替金?それとも課税対象?

弁護士等やコンサルタントが受け取るFeeの中に実費弁償たる交通費が含まれていることがありますが、交通費を立替金と処理していませんか?
消費税上も源泉所得税の計算上も問題ありですよ! 
 
例えば、弁護士の業務に関する報酬又は料金は、弁護士がその業務の遂行に関連して依頼者から支払を受ける一切の金銭をいうものと解されています。
したがって、実費弁償たる交通費であっても、交通機関等への支払が実質的に依頼者による直接払いと認められるものでない限り、弁護士の報酬又は料金に含まれ課税の対象となります。
なお、依頼者が本来納付すべきものとされている登録免許税や手数料等に充てるものとして受け取った金銭については、それを報酬又は料金と明確に区分経理している場合は、課税の対象となりません(基通10-1-4(注))。 
 
 

※※ 詳しくはハーツ会計事務所までお問い合わせください。

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