所得税を分割納付できる?
確定申告期限もあとわずかです。今焦って纏めている人は頑張ってくださいね!
さて、所得税額が多くて一回で納付出来ないよ~という人は、無理しなくても分割して納付出来ることを知っていますか?
実は簡単に延納することが出来ます。確定申告書の右下の延納の欄に金額を入れて申告するだけです!
納付すべき金額の2分の1以上を3月15日(振替納税の場合には4月下旬(今年は4月20日))までに納付すれば、残りの額は5月31日までに納付するのでOKです
もちろん利子税はかかりますが、特例基準割合は低くなっています(現状、年1.8%)ので、金額によっては利子税が発生しないことも。。。
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