知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

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出産費用も医療費控除の対象?

妊娠と診断されてからの定期検診などの費用は医療費控除の対象になるんです!
国税庁HPのタックスアンサーの内容は以下の通りです。

 

(1)妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。
(注)通院費用については領収書のないものが多いのですが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておいてください。
(2)出産で入院するときにタクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。それは、入院が出産という緊急時のため、通常の交通手段によることが困難だからです。
(注)実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象にはなりません。
(3)入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象になりません。
(4)入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。しかし、他から出前を取ったり外食したりしたものは、控除の対象にはなりません。

 

もちろん、出産育児一時金などの手当を貰っていたら医療費控除の計算する際には差し引かなければダメですよ!

 

※※ 詳しくはハーツ会計事務所までお問い合わせください。

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