知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

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印紙への消印は契約者全員でやらないとダメ?

以外と印紙についてご存知でない方が多いので先週に引き続き印紙の話しです。


契約書などに印紙を貼った場合には消印をすることとされていますが、この消印は契約書などに押した印で消す必要はなく、文書の作成者又は代理人、使用人その他の従業者の印章又は署名であればOKです。


また、その作成者のうち誰か1人の者が消せばよいことになっています(基通64、65条)。 

ただし、単に「印」と表示したり斜線を引いたりしてもそれは印章や署名には当たらず、消印したことにはなりませんので要注意です!(国税庁質疑応答事例)

 

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