知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

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支払調書って本人に渡さないといけないの?

弁護士さんなどに報酬を払った場合は1年間分の金額を集計して支払調書を作成し税務署に提出しますよね
提出時期は毎年1月31日なのでこれから作成する人も多いかと思います。

 

支払いを受けた人から「支払調書が届いてないんですけど!(`_´)」と言われたことはありませんか?
法律で支払を受ける者等への交付が義務付けられている法定調書は、次の7種類だけです

 

(1) 給与所得の源泉徴収票
(2) 退職所得の源泉徴収票
(3) 公的年金等の源泉徴収票
(4) オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書(支払通知書)
(5) 配当等とみなす金額に関する支払調書(支払通知書)
(6) 上場株式配当等の支払に関する通知書
(7) 特定口座年間取引報告書

 

実は報酬の支払調書の交付義務は無いけど、慣例的に渡していることが多いのですよ

 

※※ 詳しくはハーツ会計事務所までお問い合わせください。

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