知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

渋谷区恵比寿駅最寄の税理士、ハーツ会計事務所。当事務所は節税対策を始め、会社設立、資金調達、相続対策など、幅広くご支援しております。お気軽にご連絡ください。

社内の温泉旅行代の支払時は消費税に注意?

<年末でもいつも通りの記事です!!>
 
年末などに社員旅行で温泉旅行に行くこともあるかと思います。
社員旅行で温泉旅行に行った場合に、旅行代金を福利厚生費に計上すると思いますが、全て消費税込みの金額かどうかちょっと確認してくださいね!
明細に入湯税という記述があったら消費税の対象外ですから要注意ですよ。
 
酒税やたばこ税などの個別消費税は、メーカーなどが納税義務者となって負担する税金であり、その販売価額の一部を構成しているので、消費税の課税標準に含まれるとされています。
 
これに対して、入湯税などは、利用者などが納税義務者となっているので、その税額に相当する金額を請求書や領収証等で明らかにしている場合には、消費税の課税標準には含まれません。
なお、その税額に相当する金額を明確に区分していない場合には、対価の額に含まれることになります。
 
ゴルフ代にかかるゴルフ場利用税や、軽油代にかかる軽油引取税も同じですから気に留めておいてください

 

※※ 詳しくはハーツ会計事務所までお問い合わせください。

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