創業者社長が退任して顧問になった時に退職金を払っても良い?
現実に退職はしていなくても、役員が分掌変更した場合の退職金について、以下のような例に該当すれば退職金として認められますよ!
(1) 常勤役員が非常勤役員になったこと。
ただし、常勤していなくても代表権があったり、実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合は除かれます。
(2) 取締役が監査役になったこと。
ただし、監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めている場合や、使用人兼務役員として認められない大株主である場合は除かれます。
(3) 分掌変更の後の役員の給与がおおむね50%以上減少したこと。
ただし、分掌変更の後においても、その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合は除かれます。
未払金に計上したものは、原則として退職金に含まれませんのでご注意ください
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