知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

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年末調整後に扶養の異動があったら?

年末調整は、その年の最後の給与を支払うときに行ういますので、扶養控除や配偶者控除は最後の給与を支払う日の現況で判断することになりますよね。


しかし、年末調整が終わった後その年の12月31日までの間に、控除対象の扶養親族などの人数が異動する場合があります。
所得税法上は、その年の12月31日の現況で控除対象扶養親族などの判定を行うことになっています。

 

12月31日までに結婚したりした場合に年末調整のやり直しをすることができます

年末調整のやり直しを行うときには、源泉徴収票を作成・交付する日までに本人から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けて行います。

 

やり直しをしない場合には、確定申告で還付(納付)してもらってくださいね!

 

※※ 詳しくはハーツ会計事務所までお問い合わせください。

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