知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

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支配株主の判定には名義株に注意!

同族会社の判定やグループ法人税制の判定の際には、株主名簿や法人税別表を見て判定するかと思います
この制度の対象外となるように知人等に頼んで名義だけ借りて、形式だけ整えてもダメですよ。

 

名義株は実質的な権利保有者を株主として判定することになりますので、該当するかしないかで税額等が大きく変わる場合は要注意です。

 

通達の書きぶりはこんな感じです。
一の者と法人との間に当該一の者による支配関係があるかどうかは、当該法人の株主名簿、社員名簿又は定款に記載又は記録されている株主等により判定するのであるが、その株主等が単なる名義人であって、当該株主等以外の者が実際の権利者である場合には、その実際の権利者が保有するものとして判定する。

 

※※ 詳しくはハーツ会計事務所までお問い合わせください。

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