知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

渋谷区恵比寿駅最寄の税理士、ハーツ会計事務所。当事務所は節税対策を始め、会社設立、資金調達、相続対策など、幅広くご支援しております。お気軽にご連絡ください。

少額の消耗品等にかかる期末棚卸しは必要?

通常は特に考えることなく消耗品を購入したら支出した時に費用として計上していますよね

 

本来的には消耗品その他これらに準ずる棚卸資産は、費消した日の属する事業年度の損金に計上することになります。
そうすると、全て期末に在庫数量を確認し損金の額を認識する必要がありますよね。
そんな大変な!と思う人もいるでしょう。安心してください、税務では通達で次のように定められています。

 

事務的な煩わしさや、重要性の原則、毎期継続することで所得計算をそれほどゆがめることがない等の理由から
「事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める」
(法基通2-2-15)

 

『おおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するもの』っていうのがポイントですね。。

 

「消耗品」すべてが対象ではないですから拡大解釈して否認されないように気を付けてくださいね!

 

※※ 詳しくはハーツ会計事務所までお問い合わせください。

ハーツ会計事務所のHPはこちら
http://haats.tkcnf.com/

ハーツ会計事務所のfacebookページはこちら
 「いいね」をクリックして最新情報をご入手ください。
https://www.facebook.com/haats.tax

ハーツ会計事務所のブログはこちら
http://haats-ao.hatenablog.com/

ハーツ会計事務所のtwitterはこちら
https://twitter.com/Haats_ao