減価償却の方法って任意に変更できる?
固定資産の減価償却費を計算する方法として、定額法、定率法などがありますよね。
途中で変更したいと思ったときには、償却方法の変更承認申請書を税務署に提出する必要がありますが、変更するには継続して償却方法を採用してから「相当期間経過」していないと認められないのです。
この「相当期間」については、3年を経過していない時には該当しないこととされています(特別な理由がある場合を除く)。
しかも、通達では「特別な事情が無い限り継続するべき」とされているので、「やっぱり○○法の方が良いな」って理由なく変更することは出来ないのですよ!
3年以上継続していて、しかも特別な事情がある場合にのみ変更を検討しましょう
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