知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

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絵画や工芸品って減価償却できる?

今年より美術品等(絵画や彫刻等の美術品のほか工芸品など)が減価償却資産に該当するかどうかの判定が変わりましたよね。


以前は①美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る作品であるかどうか、
②取得価額が1点20万円(絵画にあっては号当たり2万円)以上であるかによって、美術品等が減価償却資産に該当するかどうかを判定していました。

 

美術年鑑への搭載要件はなくなり、『取得価額が1点100万円以上であるもの(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く。)』に変更されました。

 

「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」の判断が難しいですよね
通達では以下のような要件がすべて満たされているものがこれに該当するとして例示されています。

①会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること。
②移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること。
③他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること。

 

もちろん、古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないものは減価償却資産として扱われます

 

美術関係の年鑑等への登載要件はなくまりましたが、判定する場合にあたっては引き続き参考にするのが良いでしょう!

 

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