知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

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接待場所へのタクシー代は旅費交通費でよい?

他社が主催する懇親会等に自社の社員を出席させるためのタクシー代(当社~懇親会会場、懇親会会場~自宅)は、交際費に該当する?

 

自社が懇親会を主催する場合には、懇親会場へ向かうタクシー代や得意先を会場まで案内するためのタクシー代は、得意先に対して自社が行う接待のために支出するもなので、交際費等に該当しますよね。


一方で、他社が主催する懇親会等への移動費用はどうなるかというと。。。

 

他社が行う接待を受けるために支出する費用は、得意先等に対して自社が行う接待のために支出するものではないので、交際費等に該当しません
交際費等以外の単純損金(旅費交通費)と差支えないのです。(国税庁HP質疑応答事例より)

 

主催する側がどちらかで交際費になるか旅費交通費になるか変わってくるのですね。

 

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