知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

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従業員への貸付って無利息でもOK?

役員や使用人に低い利息で金銭を貸し付けた場合、特例基準割合による利率以上でないと、原則として給与として課税されてしまいます。

 

平成27年の特例基準割合による利率は1.8%です。1.8%に満たない利率で貸付けを行った場合、次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合を除き、1.8%の利率と貸し付けている利率との差額が、給与として課税されることになります。

(1) 災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員又は使用人に、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合
(2) 会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員又は使用人に対して金銭を貸し付ける場合
(3) (1)及び(2)以外の貸付金の場合で、1.8%の利率と貸し付けている利率との差額分の利息の金額が1年間で5,000円以下である場合

 

ある程度高額の貸付になる場合には、きちんと利息を計算しましょう。もちろん、契約書等の書類の作成も忘れずにね!

 

※※ 詳しくはハーツ会計事務所までお問い合わせください。

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