費用の見積計上ってOK?
収入は金額が決まってなくても概算で計上しなくてはなりませんよね。
一方で、費用は役務提供等が完了し、金額が合理的に見積もられる場合でないと未払計上出来ない(債務確定主義)と認識している方も多いのではないでしょうか。
費用と言ってもその分類によって税務上の取り扱いが違います。
税務上の損金の額は、①売上原価等の額、②販売費、一般管理費その他の費用の額、③損失の額に分かれるのですが、上記の話しは②の事で、①の売上原価については概算見積が出来ることとなってます。(法基通2-2-1)
売上原価になるか、販管費に計上するかで概算見積計上が出来るかどうか相違することになりますよね。。。
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