知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

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報酬料金の支払時でも源泉徴収しなくて良い人って?

個人(国内居住者)に対して、原稿料や講演料、弁護士や税理士への報酬、モデルへの料金などの報酬料金等を支払う場合には、支払う際に所得税及び復興特別所得税源泉徴収する必要がありますよね。


この源泉徴収をしなければならない者を源泉徴収義務者といいます。
良く勘違いされている人がいますが、支払う全ての人が「源泉徴収義務者」になるとは限らないのです。

 

報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないとき又は給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。
つまり、フリーランスなどの個人事業事業を行っている人でも、1人で行っていて給与を支払っていなければ、例え上記のような報酬料金等を支払っても源泉徴収は不要なのです。

あくまで支払者が個人の場合ですので、法人であればオーナー1人であっても源泉徴収する必要がありますので間違えないでくださいね!!

 

※※ 詳しくはハーツ会計事務所までお問い合わせください。

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