知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

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販売に係る収益計上時期はどのタイミング?

棚卸資産の販売による収益の計上時期は、その「引渡し」があった日ですよね。
この「引渡し」は、必ずしも物を渡した日(納品した日)とは限らないのです!
業種・業態、取引慣行に拠っては、色々ありますよね。

 

通達の記載はこんな感じです。

棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、例えば出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする
この場合において、当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。
(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日

 

会社の基準を決めて継続して適用することと、その基準を規定等で明確にしておくのが大事ですね。
そして、出荷基準、検収基準など、その基準が客観的に判る書類(出荷伝票、検収書など)をきちんと整理保管しておきましょう!

 

※※ 詳しくはハーツ会計事務所までお問い合わせください。

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