物はあるのに除却損を計上できる?
不良資産を整理する場合など、固定資産を廃棄・処分した時には、除却損を計上できますよね。
たとえ解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、次の要件に該当すれば固定資産を「有姿除却」として除却損を計上できるのです!
(1) その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産
(2) 特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの
(法基通7-7-2)
ただ、帳簿残高をそのまま計上するのではなく、帳簿価額から処分見込価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入します。
任意に損失を計上出来てしまうので、事業の用に供する可能性がないことを客観的状況から説明できる内部資料を必ず準備しましょう!
「有姿除却」する場合には良く良く検討してから実行しましょうね!
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