更新料を一回で費用にしていませんか?
事務所や店舗を借りていると数年に一回更新料を支払いますよね?
この費用は「支払手数料」なんてして一時の費用にするのはダメですよ!
税務上は繰延資産に該当します(20万円未満の少額は除きます)。
税務上の取り扱いはこんな感じです。
建物を賃借するために支払った権利金、立退料などの費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは繰延資産となります。
ただし、不動産業者などに支払った仲介手数料については、その支払った時に損金の額に算入することができます。
賃借期間と5年といずれか短い期間で償却することになります。
礼金や賃貸借保障委託料なども同じですよ~
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