従業員への社販の値引っていくらまでOK?
自社で販売している商品・製品を社員に対して値引き販売したときは給与にならないように気をつけてね!
第三者への販売価格と値引き販売価格との差が大きすぎると給与と認定(経済的利益)されて課税されてしまいますので要注意です。
どのくらいなら大丈夫かと言うと通達に規定がありますので、以下の要件を良く確認して値引き価格を設定してください。
(所基通36-23)
使用者が役員又は使用人に対し自己の取り扱う商品、製品等(有価証券及び食事を除く。)の値引販売をすることにより供与する経済的利益で、次の要件のいずれにも該当する値引販売により供与するものについては、課税しなくて差し支えない。
(1) 値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと。
(2) 値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。
(3) 値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。
お手盛りにならないように、なんらかの規定を作成しておくのが良いですね!!
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