知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

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同じ「税金」でも損金になるものとならないものがある?

「○○税」といっても法人税の計算上損金の額になるものとならないものがあるんです。

 

例えば事業税、事業所税、不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税ゴルフ場利用税軽油引取税等は損金となりますが、法人税は損金になりません。

 

損金の額に算入されない主な租税公課は以下の通りです。
(1) 法人税都道府県民税及び市町村民税の本税
(2) 各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除きます。)並びに過怠税
(3) 罰金及び科料(外国又は外国の地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含みます。)並びに過料
(4) 法人税額から控除する所得税及び外国法人税

 

なんだか難しいですね。。。

 

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