知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

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労働保険料で決算対策?

労働保険の年度更新の時期ですね。

労働保険料で決算対策が出来るのはご存知でしょうか?

 

労働保険の損金算入時期は基本通達9-3-3に規定されています。
概算保険料(従業員負担分除く)は「申告書を提出した日又は納付した日」の属する事業年度の損金の額に算入することになっております。

 

概算保険料が40万円を超える場合には年3回に分割して納付している会社が多いかと思いますが、一般的には納付した時点で損金算入していますよね。
申告書を提出した日の事業年度で損金の額に算入できますので、例えば7月決算の場合に10月末、1月末分も未払計上して利益の圧縮を図れるますよ。

 

また、概算保険料と確定保険料との差額で不足額が生じる(確定保険料の方が多い)場合には未払金に計上することができるとされておりますので、従業員を期中に採用していて確定保険料が多くなるようであれば7月の申告書提出を待たずに未払金計上してもOKなのです。(対象は3月決算から6月決算の会社ですね)

 

因みに超過額の場合には未収計上してよいとの規定はないのです。

 

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