役員へ低額譲渡すると税金が増える?
「経済的利益」って聞いたことありますか?
給与には、現金によるもののほか経済的な利益も含まれます。
「経済的な利益」とは以下のように給与を支給したと同様の経済的効果をもたらすものを言います。(法基通9-2-9)
(1) 物品その他の資産を贈与した場合におけるその資産の価額に相当する金額
(2) 所有資産を低い価額で譲渡した場合におけるその資産の価額と譲渡価額との差額に相当する金額
(3) 高い価額で資産を買い入れた場合におけるその資産の価額と買入価額との差額に相当する金額
(4) 債権を放棄し又は免除した場合(貸倒れに該当する場合を除く。)におけるその放棄し又は免除した債権の額に相当する金額
(5) 債務を無償で引き受けた場合におけるその引き受けた債務の額に相当する金額
(6) 居住の用に供する土地又は家屋を無償又は低い価額で提供した場合における通常取得すべき賃貸料の額と実際徴収した賃貸料の額との差額に相当する金額
(7) 無償又は通常の利率よりも低い利率で貸し付けた場合における通常取得すべき利率により計算した利息の額と実際徴収した利息の額との差額に相当する金額
(8) 無償又は低い対価で(6)及び(7)に掲げるもの以外の用役の提供をした場合における通常その用役の対価として収入すべき金額と実際に収入した対価の額との差額に相当する金額
(9) 機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給したもののうち、その法人の業務のために使用したことが明らかでないもの
(10) 個人的費用を負担した場合におけるその費用の額に相当する金額
(11) 社交団体等の会員となるため又は会員となっているために要する当該社交団体の入会金、経常会費その他当該社交団体の運営のために要する費用で当該役員等の負担すべきものを法人が負担した場合におけるその負担した費用の額に相当する金額
(12) 法人が役員等を被保険者及び保険金受取人とする生命保険契約を締結してその保険料の額の全部又は一部を負担した場合におけるその負担した保険料の額に相当する金額
役員に対してこれらを行った場合は、経済的利益相当額は役員賞与になりますので税務上の費用にならないこととなります。
つまり、役員賞与として個人に対して所得税がかかるとともに、法人にも経済的利益相当額に法人税が発生してしまうことになるのです。
何かしら本人に特になるような便宜を図る場合には要注意です!!
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