知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

渋谷区恵比寿駅最寄の税理士、ハーツ会計事務所。当事務所は節税対策を始め、会社設立、資金調達、相続対策など、幅広くご支援しております。お気軽にご連絡ください。

所得拡大促進税制を適用してますか?

昨年従業員の給与をUPした方!所得拡大促進税制を適用して申告していますか?

 

個人事業の場合、平成26年分から所得拡大税制(税額控除)が適用開始されていますよ~。
平成25年分の支給した給与に比較して2%以上増加した場合には増加した金額の10%を所得税額から控除できるのです!
(詳しい要件・判定式等は経産省国税庁のサイトを確認してくださいね!)

雇用促進税制と違って事前の手続きは必要ありませんので、今からでも間に合います。

 

でも、青色申告が要件になっていますから、白色申告のかたは無理ですからね。
この制度は今年だけではなくて平成30年まで存続されますし、個人事業だけでなく法人にも適用されますから見逃さないように要注意です!!(平成27年税制改正で要件が緩和される予定になっています。)

 

※※ 詳しくはハーツ会計事務所までお問い合わせください。

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