知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

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上場株の配当は申告不要が本当に有利?

上場株の配当は申告不要が本当に有利?

 

今回の確定申告からは、上場株の配当について申告に含めた方がよいか検討した方が良いですよ!!

 

上場株式(大口株主を除く)の配当は、源泉分離課税源泉徴収されて課税関係が終了(申告不要)しますが、確定申告をすることも選択できるので、申告して還付を受けることも出来ます。

確定申告を選択した場合には、さらに申告分離課税と総合課税(配当控除あり)のいずれかを選択する必要があります。株式等の譲渡損がある場合などには申告分離課税で譲渡損と通算するのが良いですね。
一方で、総合課税の場合には給与等のほかの所得と合算されるので有利・不利の判定をする必要があります。

 

平成25年までは軽減税率が適用されていたので、税率は10%(復興税除く)しかありませんでした。そのため、ほとんどの人は確定申告しない方が得でしたが、平成26年から本則に戻って20%(復興税除く)で徴収されています。

 

累進税率における税率20%って、所得金額(収入金額でないですよ)が330万円超695万円以下のレンジですから、一般的なサラリーマンの平均年収からすると還付される可能性は高いと思いますよ!!配当控除という税額控除もありますからね。

ちなみに、給与のみで年収900万円の人は、給与所得控除を差し引いた所得金額は690万円です。

 

上場株の配当がある人は面倒くさがらずにシミュレーションして検討してみましょう!!


あっ、国民健康保険料にも影響があるので注意してくださいね。

 

 

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