知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

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ふるさと納税で受ける特産品は課税対象?

最近話題の「ふるさと納税」ですが、各自治体から受ける特産品は一時所得って知っていましたか?


平成27年度税制改正で限度額が2倍に、しかも確定申告不要になる予定ですのでさらに活用が広がることかと思います。

ふるさと納税は、自治体への寄付なので、その際に特産品を受けることは自治体からの謝礼でその経済的利益は一時所得の対象になります

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/37.htm

一時所得は、
「一時所得に係る総収入金額」-「その収入を得るために支出した金額」-特別控除額50万円
で計算します。

 

もちろん、ふるさと納税した寄付金は「その収入を得るために支出した金額」に該当しませんので、特産品の時価で判定することになります。

通常、寄付金の半分くらいの特産品を送っているらしいので、50万円を超えることは無いと思いますので、特に気にしなくても良いかもしれません

 

ただ、気を付けたいのは、保険の満期・解約返戻金など他の一時所得があった場合にはきちんと特産品分を上乗せしないと申告漏れになってしまうので要注意です!

 

※※ 詳しくはハーツ会計事務所までお問い合わせください。

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