前納した保険料も控除対象になる?
確定申告の際に前納した保険料も控除対象になる?
所得控除には、社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除など保険料にかかる控除がありますが、実際に支払った保険料等のうち翌年以降の分も含めて前払いした場合には、原則として、その年中に到来する分に相当する金額だけ控除対象とすることになります。
ところが、社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除については前納の期間が1年以内のものはその全額を支払った年に控除対象とすることが出来るのです!!
26年4月から始まった国民年金の2年前納制度の場合も支払った年に全額控除とすることができるのです!
ただし、口座振替でしか2年前納出来ないので注意してくださいね
もちろん、前納しても原則通り今年の分だけ対象にすることもOKです!
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