知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

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給与以外の所得が20万以下でも確定申告が必要!?

給与以外の所得が20万以下でも確定申告が必要!?

 

確定申告の時期が近づいて来ましたので、しばらく個人確定申告関連の
情報を記載していきたいと思います。


さて、今回は確定申告義務についてです。
1か所からの給与(年収2000万円以下&年末調整済)を受けている人は
給与以外の所得の合計額が20万円以下であるときは、原則として確定申告書の
提出義務はありません。

但し、同族会社の役員で同族会社からの貸付の利子や資産の賃料を受けているときは
金額に関係ありませんので要注意です。

20万円以下の判定は収入では無くて所得金額(収入-必要経費)です

同族会社から社長に賃料を払う仕組みにしている時に間違って年間の不動産所得の金額が20万円もないから確定申告しなくていいやなんて思ったら、申告漏れでペナルティを課されてしまいますよ。

 

※※ 詳しくはハーツ会計事務所までお問い合わせください。

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