知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

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駐車違反の罰金は税務上の費用とならない?

先日、お客様から「駐車違反の罰金って費用にならないの?」と聞かれました。
仕事中のものなのだから費用にしたいものですが、法人税法上は損金になりません

 

会社の業務遂行に関連したものだと損金の額には算入されず、業務に関連しない場合には、役員・従業員への給与として扱われます。
これは、違反者に対する罰則の効果を減殺させないためだそうで。。。
(法基通9-5-8)
会社の損金になるかどかで言うと業務だとダメで業務外だと費用になるのですね。
なんか不思議な感じですが。。。

 

ちなみに、レッカー車代は、税法上に掲げられている罰金等ではないので損金に
算入されることになりますが、消費税法上の資産の譲渡等の対価ではないため
課税仕入れに該当しないのです。

 

なお、同じ罰金でも社会保険料や労働保険料の追徴金・延滞金も税法上の罰金
に該当しないので、損金への算入が認められます。
間違いやすいので要注意です!!

 

※※ 詳しくはハーツ会計事務所までお問い合わせください。

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