フリーレントの税務処理って?
ハーツ会計事務所ニュース
フリーレントの税務処理って知ってますか?
今や事務所・店舗を借りる時には当たり前になったフリーレントですが、この税務処理が明確ではないのです!フリーレントは一定期間「解約不能」「フルペイアウト」を条件に賃貸開始の数か月を0円等にする契約ですが、収益計上について会計処理が2通りあるのです。
①解約不能期間の総賃料は賃料免除期間も含めた経済的利益を加味した収入金額と捉え、免除期間も含めた賃貸期間に按分して収益計上する方法
②一方で、免除期間の賃料は値引き又はテンナント誘致のための販促費と認識して、契約通り実際に賃料を受領した時から収益計上する方法
税務上の取り扱いは、どちらの方法か明示されていないので、それぞれの会社で処理が異なっているんです。つまり採用する処理によって所得金額が変わってくるのです。
12月1日の税務通信(No3338)によれば、課税庁に再確認したらどちらも
OKなんだそうで。。。
会計上(IFRSなど)必要なければ、手間が掛からない②が楽ですね。
①だと按分計算して未収金管理をしなければならないですし、投資不動産で途中で売却した場合には残っている未収金をどうするかなど結構面倒だったりしますのでね。
ただ、どちらでも良いと言っても契約するテナントごとに都度変えるのは利益操作とみられるので、統一した処理が必要でしょう!
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