知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

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短期前払費用の特例による節税

「短期前払費用の特例」って聞いたことありますか? 

「前払費用」とは、一定の契約により継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に費用化することになります。

一方で、企業会計上の重要性の原則から、税務上も1年以内の短期前払費用については、収益との厳密な期間対応による繰延経理をすることなく、その支払時点で損金算入を認めています。(法基通2-2-14、所基通37-30の2)=「短期前払費用の特例」

具体的には、家賃や保険料、利息、年会費などが該当します。

但し、あくまで継続的に処理する場合だけですから、利益が出たから今期だけまとめて1年分支払うというような利益操作のための支出や収益との対応期間のズレが課税上弊害が生ずるものは認められていませんので要注意です!!

国税庁のHPにも掲載されていますよ。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/02/03.htm

決算対策で費用化する場合には要件に良く気を付けて行ってください。

 

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