2016-06-20から1日間の記事一覧
給与など源泉徴収した所得税は、原則として、実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。ただし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、半年分まとめて納めることができる特例があります。(1月から6月分の納期限は7月10日)…
給与など源泉徴収した所得税は、原則として、実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。ただし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、半年分まとめて納めることができる特例があります。(1月から6月分の納期限は7月10日)…