消費税の届出書を出し忘れたときは?
消費税の届出書は、適用開始する期間の前までに提出する必要があり、期限を超過してしまわないように細心の注意を払う必要があります。
とは言っても忘れる事もあるかと思いますよね。
そんな時は、「課税期間短縮」の届け出を提出し、損失を少しでもなくしましょう。
消費税は事業年度とは別に「課税期間」という考え方があるので、3か月や1か月に区切ぎることにより適用開始期間を早めることが出来るんです。
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領収書への印紙がいらいない人って?
5万円以上の金銭を受け取った場合に、領収書には印紙を貼る必要がありますよね。
この対象となるのはあくまで「営業に関するもの」だけなのです!
営業とは、一般に営利を目的として同種の行為を反復継続して行うこととなのですが、個人の場合「商人」としての行為だけです。
したがって、医師、弁護士、公認会計士等の行為は「営業」ではないので非課税となるんです。
なので、「先生印紙を貼り忘れてますよ!」なんて言わないでくださいね~!!
他にもこんな人が該当します。
歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、保健師、助産師、看護師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、獣医師等
弁理士、計理士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、社会保険労務士等
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印紙は自分の分だけ貼れば問題ない?
領収書など課税文書の発行者が1名の場合は、その作成者が納税義務者となりますよね。
契約書など原本を2通作成した場合に、自分の保管分だけ貼付すれば、相手が貼っていなくても関係無いと思っていませんか?
実は、一の課税文書を2以上の者が共同して作成した場合には、その2以上の者が連帯して印紙税を納める義務があるんです!!
どちらが負担するかは関係ありませんので、必ず作成する文書に全て貼付するようにしましょう!
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ネット上の領収書に印紙は不要?
これだけインターネット販売等が一般的になってくるともはや違和感しかないですね。
ネット通販を行っているクライアントから改めて、ネット上での領収書発行について印紙の要・不要についての問い合わせがありました。
印紙税は、対象となる「文書」に課税するものですので、文書でなければ課税対象から外れてしまうんです。
国税庁の法令解釈に以下のような記述があります(一部変更)。
領収書をファクシミリや電子メールにより相手に対して提出する場合には、実際に文書が交付されませんから、課税物件は存在しないこととなり、印紙税の課税原因は発生しません。
また、ファクシミリや電子メールを受信した当事者がプリントアウトした文書は、コピーした文書と同様のものと認められることから、課税文書としては取り扱われません。
本当に変わった税金ですね!!
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解約の契約書には印紙は不要?
印紙が必要な「契約書」は、契約(その予約を含む。)の成立、更改又は内容の変更若しくは補充の事実を証明する目的で作成される文書をいいます。
したがって、契約の消滅の事実を証明する目的で作成される文書は含まれないんです。
同じ取引きに関する契約書でも、内容によっては要・不要がありますから良く注意してくださいね~!
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未経過固定資産税の精算額も譲渡収入?
不動産を譲渡した場合に、譲渡日から年末までの期間の固定資産税に相当する金額(未経過固定資産税)を、買主が売主に支払うことがあるかと思います。
固定資産税は1月1日時点の所有者が納税義務者となりますので、未経過固定資産税の授受は、それぞれが納税するのではなく、単に所有期間に応じた負担額を調整する事に過ぎません。
従って、未経過固定資産税相当額は不動産の譲渡対価の一部を構成することになります。
「固定資産税」という文言に惑わされて、不動産収入から除かないように気を付けてくださいね!!
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年調後でも扶養親族の付け替えは出来る?
年末調整時にお子さんを扶養親族として申告(扶養控除等申告書)していたけれど、医療費控除等を受けるために確定申告時に再計算していたら自分の扶養ではなく、奥さんの扶養(奥さんの年末調整も終了済)にした方が得だと判明した場合に、諦めていませんか?
年末調整の時の扶養の所属を、確定申告でそれぞれの扶養の記載を変えて両方でキチンと申告すれば問題ないですよ!
共働きの場合には、その年の状況に応じて良く検証してみましょう!!
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