知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

渋谷区恵比寿駅最寄の税理士、ハーツ会計事務所。当事務所は節税対策を始め、会社設立、資金調達、相続対策など、幅広くご支援しております。お気軽にご連絡ください。

未経過固定資産税の精算額も譲渡収入?

不動産を譲渡した場合に、譲渡日から年末までの期間の固定資産税に相当する金額(未経過固定資産税)を、買主が売主に支払うことがあるかと思います。
固定資産税は1月1日時点の所有者が納税義務者となりますので、未経過固定資産税の授受は、それぞれが納税するのではなく、単に所有期間に応じた負担額を調整する事に過ぎません。 
 
従って、未経過固定資産税相当額は不動産の譲渡対価の一部を構成することになります。
「固定資産税」という文言に惑わされて、不動産収入から除かないように気を付けてくださいね!!
 
 

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年調後でも扶養親族の付け替えは出来る?

年末調整時にお子さんを扶養親族として申告(扶養控除等申告書)していたけれど、医療費控除等を受けるために確定申告時に再計算していたら自分の扶養ではなく、奥さんの扶養(奥さんの年末調整も終了済)にした方が得だと判明した場合に、諦めていませんか?
 
年末調整の時の扶養の所属を、確定申告でそれぞれの扶養の記載を変えて両方でキチンと申告すれば問題ないですよ!
共働きの場合には、その年の状況に応じて良く検証してみましょう!!
 
 

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借り換えしてもローン控除は受けられる?

住宅ローンの借り換えは、以前の住宅ローンを消滅させるための新たな借入金であるため、原則としてローン控除の対象とはならないのです。
但し、以下の2つの要件を満たす場合には継続して受けられます!
一般的には、金利の低減などで借り換える場合でしょうから、通常は大丈夫な事が多い良いでしょう
 
①新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
②新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。
 
借り換えによって一定の調整等が必要な場合がありますので注意してくださいね!
 

 

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入院給付金を全額医療費控除から引かなくて良い?

ちょっと医療費控除のネタ続きですが。。。
医療費控除の計算において、高額療養費や入金給付金など補填される金額がある場合には、支払った医療費から差し引くことになっていますよね。
この補填される金額は、医療費総額から差し引くのではなく、あくまで給付の目的となった医療の金額を限度とします!
 
入院給付金が実際の入院費を超えた場合に、他の医療費からも差し引く必要はありませんから注意してくださいね!!
 
 

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駐車場代は医療費控除の対象?

医師等による診療等を受けるための通院費は、医療費控除の対象となることは皆さんご存知でしょう。
この通院費は、電車やバスの運賃、タクシー代などのように「人的役務の提供の対価として支出されるもの」に限られています。

したがって、駐車場代やガソリン代は「人的役務の提供の対価として支出されるもの」ではないので対象とならないんです。
「交通費」だからと思って駐車場代も入れないように注意してくださいね!
 
 

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市販のかぜ薬も医療費控除の対象となる?

薬局や薬店などで市販されているかぜ薬は、医師の処方や指示がなくても医療費控除の対象となりますよ!
医薬品の購入費用は、治療や療養に必要なものであって、かつ、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額であれば、医療費控除の対象となります。
かぜの治療のために使用した一般的な医薬品の購入費用は、医師の処方や指示がなくても、医療費控除の対象となります。
 
 

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詐欺による損失は雑損控除にならない?

所得税法上、居住者・その者と生計を一にする親族等の有する資産について、「災害又は盗難若しくは横領による損失」が生じた場合には、一定の金額を所得金額から控除できます。
これを「雑損控除」といいますが、なんと!ここの中には詐欺が含まれていないのです!!

 

詐欺によって損失が生じても「雑損控除」の適用はありません。似てるようですが、国税庁HPの質疑応答事例に明記されていますので、諦めるしかないですね。。。
詐欺に引っ掛かる前提として、自分の意思による判断があるからなのでしょう
 
 

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