知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

渋谷区恵比寿駅最寄の税理士、ハーツ会計事務所。当事務所は節税対策を始め、会社設立、資金調達、相続対策など、幅広くご支援しております。お気軽にご連絡ください。

外貨建取引による株式譲渡の場合の為替差損益はどうする?

外国株式を外貨建てにより譲渡した場合に、譲渡により生じた所得は、譲渡により得た利益相当部分と為替差損益に相当する部分とから構成されています。
この場合に、為替差損益部分を「株式等に係る譲渡所得等の金額」から区分して雑所得の対象とする必要があるのではと心配する人がいるかもしれません。
 
譲渡対価の邦貨換算額相当額が、株式等の譲渡に係る収入金額として取り扱われることとなるため、為替差損益を雑所得として区分する必要はありません!
 
 

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年の中途で法人成りをした場合に法定調書はどうするの?

年の途中で法人成りした時に法人名で全部提出してはダメですよ!
 
個人事業に係るものについては、個人事業者名で、法人設立後に係るものについては、法人名で提出することとなります。
法定調書の提出は、所得税法第225条第1項各号に規定する「支払をする者」が提出義務者です
法人成りの場合は、個人事業を廃止し、法人を設立したこととなり、人格が別になることから、法人成り前の支払については個人事業者が、法人成り後の支払についてはその法人が法定調書の提出義務者となるんです。
 
 

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法人に支払う不動産使用料等でも支払調書が必要?

不動産の使用料等を支払っている法人と不動産業者である個人は、「不動産の使用料等の支払調書」を提出する必要がありますが、法人に対して家賃や賃借料のみ支払っている場合は、支払調書の提出は必要ありません。
ただし、相手が法人であっても権利金、更新料、礼金を支払ってる場合には、当該分について支払調書に記載する必要がありますので漏れの無いように注意してくださいね!
 
なお、「不動産の使用料等」には、催物の会場を賃借する場合のような一時的な賃借料、陳列ケースの賃借料、広告等のための塀や壁面等のように土地、建物の一部を使用する場合の賃借料についても対象となるんです!!
 
 

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支払調書の記載金額は消費税込み?

法定調書の提出範囲の金額判定については、消費税等の額を含めて判断しますが、消費税等の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても差し支えないこととなっています。


また、同様に支払調書の支払金額の記載に当たっては、原則として消費税等の額を含めて記載しますが、消費税等の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで記載しても良いことになっています
但し、その場合には、摘要欄に消費税等の額を記載する必要があるので留意してくださいね!
 

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支払調書の提出期限は1月末でないことも?

年末調整もそろそろ終わり、来年1月末提出期限の支払調書作成の準備をされている人もいるのではないでしょうか?
実は支払調書は全部で59種類もあるんです。ほとんど一般的には関係ないかもしれませんがね。。。
 
「支払調書」の提出期限は全て1月末と思っている人もいるのではないでしょうか。中には支払った日から一カ月以内なんというのもありあす。例えば、配当やみなし配当に係る支払調書がそれですね。
退職金も原則は1カ月以内ですが、例外として給与と併せて1月末で良いことになっています。
 
期限ギリギリではなく、年末調整後の記憶が新しいうちに作成してしまいましょう!
  

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親の社会保険料も年末調整で控除できる?

年末調整の控除対象となる社会保険料は、本人だけでなく生計一親族(同居でなくても良いのですよ)の社会保険料も本人が負担していれば年調の対象となります!
国民健康保険料、介護保険料や後期高齢者医療保険料ももちろん対象ですから、生計一親族であるご両親やお子様の保険料を負担していたのにもかかわらず入れ忘れてったて事がないか、もう一度確かめてくださいね~!
 
因みに、その親族の預金口座から口座振替になっていたり、年金から控除されている場合は「本人」が支払っているとは認められませんので注意してくださいね!
 
 

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平成29年度の与党税制改正大綱が決定!

12月8日に与党税制改正大綱が決定されましたね!
皆さん新聞報道等でご認識されているかと思いますが、気になった項目について箇条書きしてみました。
詳細は新聞等で確認してくださいね!(延長された特例は除いてます。)
 
(所得課税)
配偶者控除の見直し(合計所得900万円超から低減、1000万円超で適用なし)
配偶者特別控除の見直し
(配偶者の合計所得123万円まで拡大、上記同様高所得者の調整あり)
〇積立NISAの創設
〇ローン控除の対象工事に省エネ改修と併せて行う一定の耐久性向上改修工事を追加
〇納税地の異動届等について異動後の所轄税務署長への届出不要
〇医療費控除の際の添付する領収書に代えて医療費明細書等を添付
 
(資産課税)
〇非上場株にかかる相続税・贈与税の納税猶予制度の要件見直し
〇国外財産の課税対象外要件にかかる居住なし要件を5年から10年に
〇タワーマンションの固定資産税・不動産取得税に階層ごとの補正率導入
〇経営力向上計画により固都税減税の対象資産に一定の建附・器具備品等追加
〇非上場株の評価の類似業種の計算方法の見直し
(配当・利益・純資産の割合を1:1:1に等)
〇広大地の面積比例減額方法の見直し
 
(法人課税)
〇研究開発税制の見直し
〇所得拡大税制の判定方法等の見直し
〇利益連動給与の算定指標の拡充
〇組織再編税制の適格要件の見直し
〇中小企業向け設備投資促進税制の拡充
〇納税地の異動届等について異動後の所轄税務署長への届出不要
〇設立届出等hねお謄本添付不要
 
(消費課税)
〇酒税の税率構造等の見直し
〇車体課税(エコカー減税)の見直し
〇入国到着時での免税品購入可
〇仮想通貨の譲渡を非課税に
 
(国際課税)
〇外国子会社合算税制の総合的見直し
 
(その他)
国税犯則調査手続きの見直し(データの差押え、日没後の執行等)
 
 
※斜め読みしてますので漏れがあるかもしれません。。。

 

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