支払調書の記載金額は消費税込み?
法定調書の提出範囲の金額判定については、消費税等の額を含めて判断しますが、消費税等の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても差し支えないこととなっています。
また、同様に支払調書の支払金額の記載に当たっては、原則として消費税等の額を含めて記載しますが、消費税等の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで記載しても良いことになっています
但し、その場合には、摘要欄に消費税等の額を記載する必要があるので留意してくださいね!
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支払調書の提出期限は1月末でないことも?
年末調整もそろそろ終わり、来年1月末提出期限の支払調書作成の準備をされている人もいるのではないでしょうか?
実は支払調書は全部で59種類もあるんです。ほとんど一般的には関係ないかもしれませんがね。。。
「支払調書」の提出期限は全て1月末と思っている人もいるのではないでしょうか。中には支払った日から一カ月以内なんというのもありあす。例えば、配当やみなし配当に係る支払調書がそれですね。
退職金も原則は1カ月以内ですが、例外として給与と併せて1月末で良いことになっています。
期限ギリギリではなく、年末調整後の記憶が新しいうちに作成してしまいましょう!
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親の社会保険料も年末調整で控除できる?
年末調整の控除対象となる社会保険料は、本人だけでなく生計一親族(同居でなくても良いのですよ)の社会保険料も本人が負担していれば年調の対象となります!
国民健康保険料、介護保険料や後期高齢者医療保険料ももちろん対象ですから、生計一親族であるご両親やお子様の保険料を負担していたのにもかかわらず入れ忘れてったて事がないか、もう一度確かめてくださいね~!
因みに、その親族の預金口座から口座振替になっていたり、年金から控除されている場合は「本人」が支払っているとは認められませんので注意してくださいね!
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平成29年度の与党税制改正大綱が決定!
12月8日に与党税制改正大綱が決定されましたね!
皆さん新聞報道等でご認識されているかと思いますが、気になった項目について箇条書きしてみました。
詳細は新聞等で確認してくださいね!(延長された特例は除いてます。)
(所得課税)
〇配偶者控除の見直し(合計所得900万円超から低減、1000万円超で適用なし)
〇配偶者特別控除の見直し
(配偶者の合計所得123万円まで拡大、上記同様高所得者の調整あり)
〇積立NISAの創設
〇ローン控除の対象工事に省エネ改修と併せて行う一定の耐久性向上改修工事を追加
〇納税地の異動届等について異動後の所轄税務署長への届出不要
〇医療費控除の際の添付する領収書に代えて医療費明細書等を添付
(資産課税)
〇非上場株にかかる相続税・贈与税の納税猶予制度の要件見直し
〇国外財産の課税対象外要件にかかる居住なし要件を5年から10年に
〇タワーマンションの固定資産税・不動産取得税に階層ごとの補正率導入
〇経営力向上計画により固都税減税の対象資産に一定の建附・器具備品等追加
〇非上場株の評価の類似業種の計算方法の見直し
(配当・利益・純資産の割合を1:1:1に等)
〇広大地の面積比例減額方法の見直し
(法人課税)
〇研究開発税制の見直し
〇所得拡大税制の判定方法等の見直し
〇利益連動給与の算定指標の拡充
〇組織再編税制の適格要件の見直し
〇中小企業向け設備投資促進税制の拡充
〇納税地の異動届等について異動後の所轄税務署長への届出不要
〇設立届出等hねお謄本添付不要
(消費課税)
〇酒税の税率構造等の見直し
〇車体課税(エコカー減税)の見直し
〇入国到着時での免税品購入可
〇仮想通貨の譲渡を非課税に
(国際課税)
〇外国子会社合算税制の総合的見直し
(その他)
〇国税犯則調査手続きの見直し(データの差押え、日没後の執行等)
※斜め読みしてますので漏れがあるかもしれません。。。
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年末調整までに証明書が届かない場合は?
年末調整の際に、生命保険料控除や小規模企業共済等掛金控除などを受ける場合には控除証明書が必要ですよね。
証明書類の交付を請求中だったりして、証明書類が確認できない場合でも、翌年1月末までに提出又は提示することを条件として控除をして年末調整を行ってよいことになっています。
ただし、1月末までにその提出がなされないときは、保険料等を除いて年末調整のやり直しを行って不足額を徴収することになります。
もちろん、後から証明書が届いたら確定申告すれば還付が受けられますからね!!因みに遅れたから翌年に受けようなんて出来ませんよ!
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年末調整後に追加の給与を支払った場合にはどうする?
年末調整が終わった後に、本年分の給与を追加で支払うことになった場合にどうするかご存知でしょうか?
来年分に含めて計算すればいいやってそのままにしてはダメですよ!年末調整の対象となった給与の総額に合算して年末調整をやり直しをすることになります。
ただし、翌年になって給与の改定が行われて本年分も遡って支給されることになった場合には、その差額は改定が行われた年分の所得となるので、年末調整のやり直しは不要です!!
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扶養控除の対象となる人は一緒に住んでいなくても良い?
扶養控除の対象となる扶養親族は、所得者と「生計を一にする」親族で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。
この「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありませんよ!
勤務、修学、療養等の都合上別居している場合でも、余暇に起居を共にすることを常例としている場合や、生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして扱われます。
なお、「親族」とは、6親等内の血族と3親等内の姻族をいいます。
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