知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

渋谷区恵比寿駅最寄の税理士、ハーツ会計事務所。当事務所は節税対策を始め、会社設立、資金調達、相続対策など、幅広くご支援しております。お気軽にご連絡ください。

年末調整後に追加の給与を支払った場合にはどうする?

年末調整が終わった後に、本年分の給与を追加で支払うことになった場合にどうするかご存知でしょうか?


来年分に含めて計算すればいいやってそのままにしてはダメですよ!年末調整の対象となった給与の総額に合算して年末調整をやり直しをすることになります。
ただし、翌年になって給与の改定が行われて本年分も遡って支給されることになった場合には、その差額は改定が行われた年分の所得となるので、年末調整のやり直しは不要です!!
 
 

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扶養控除の対象となる人は一緒に住んでいなくても良い?

扶養控除の対象となる扶養親族は、所得者と「生計を一にする」親族で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。


この「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありませんよ!
勤務、修学、療養等の都合上別居している場合でも、余暇に起居を共にすることを常例としている場合や、生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして扱われます。
なお、「親族」とは、6親等内の血族と3親等内の姻族をいいます。
 
 

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株主優待で貰ったものは税金の対象?

株式投資などしている方の中には株主優待制度を基準にして選ぶこともあるのではないでしょうか?
 
優待券だったたりその会社の製品だったりしますが、実はこれらは雑所得に該当するんです!!(会社が利益処分としている場合は配当所得) 
ただし、給与所得者の場合は、他の所得が年間20万円までであれば申告対象外ですので該当しない人の方が多いかもしれませんね。
 
株主優待がたくさんある人や、他の所得が20万円を超えている場合などは課税対象となりますから要注意です!!
 
そう言えば、株主優待で生活している桐谷さんは申告しているのでしょうかね。。。
 
 

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複数個か所に勤務する場合の非課税通勤費の判定は?

1か月のうちに勤務する場所がA事業所10日間、B営業所に15日間などとなる場合に、非課税通勤費の計算をどう取り扱うかご存知ですか?
とくに難しい話しではありませんよ!!
 
それぞれの営業所等への通勤日数に応ずる合理的な運賃等の額の合計額を1か月当たりの合理的な運賃等の額として計算し、これを一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分の通勤手当として非課税限度額の計算をすることでOKですよ。
例えば、SEとして勤務場所が変わるような場合には、このように計算して判定すれば良いですからね~!
 
 

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2年連続の期限後申告で青色申告の取り消しになる?

個人事業で青色申告を受けている場合に、2年連続して期限後申告(又は無申告)であった場合に青色申告が取り消されると思っている方がいるようですが違いますよ!!
 
法人でも個人事業でも青色申告で行うことについて税務署の承認を受けて青色申告を行っていますが、一定の事実があった時には青色申告の承認が取り消されます。
白色申告になって青色申告の特典が受けられないって事ですね。
 
具体的な取り扱いは「青色申告の承認の取消しについて」という国税庁の事務運営指針に基づいているのですが、「2期連続して期限内に申告がなかった場合」という事実は法人にしか記載がないのです!!
混同しないように気を付けてくださいね~!
 
個人事業は期限後申告でも取り消されないといっても、青色申告の65万円控除は、期限内申告にしか適用されませんので安心してはいけません!
 
 

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カード会社からの明細書だけあれば領収書はなくても良い?

カードを利用している場合には、カード会社から一定期間ごとに請求明細書が交付されますが、この明細書に支払先や金額等が記載されているから領収書は要らないよねと思ってる人もいるかもしれませんがダメですよ!

 

消費税法上で保存すべき請求書等は、カードの利用者に対して「課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類」でなければならないのです。


あくまでカード利用明細は決済事業者が記載した購入履歴でしかありませんからね。
きちんとカードを利用したら現金の時と同様に領収書を取って置きましょう!!! 
 
 

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従業員に対しても交際費ってあるの? vol2

以前、表題のタイトルでブログを記載しましたが、従業員が支払った飲食代を負担したら交際費ではなく給与ではないですか?という質問を頂きました。
もちろん、個人的な費用の負担(つけ回し)は本人への給与として課税されます!
 
前回のブログはこちら↓
http://haats-ao.hatenablog.com/entry/2016/08/29/213050
 
社内交際費の具体例を挙げると
A退職を防止するために特定の従業員をもてなした場合とか
B幹部会議が遅くなったので会議終了後に居酒屋で飲んだ場合とか
Bについては会議の延長だ!なんて主張する人もいるかと思いますが、通達には「通常供される昼食程度を超えない飲食物等」とありますのでその程度を超えていますよね。
 
専ら法人の都合で行われる接待行為は社内交際費で個人の遊興飲食費を会社につけ回した場合が給与という整理でしょうか。。。
 
改めて通達を見ておきますと
「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」(=会議費)は、「会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用」です。
 
拡大解釈しないように注意してくださいね!!!
 
 

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